行政機関の休日に関する法律

  • 第一条

     次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。  一...

  • 第二条

     国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるも...

「行政機関の休日に関する法律」に関するウェブサイト

  • 行政機関の休日に関する法律

    第三条第二項中「日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までに当る」を「行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たる」に改める。 (総務庁設置法の一部改正) ...

    law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO091.html
  • 行政機関の休日に関する法律

    行政機関の休日に関する法律. 昭和63(1988)年12月13日 法律第91号. 昭和64(1989)年1月1日 施行. 改正 平4法28 (行政機関の休日) 第一条. 1. 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の業務は、原則として行わないものとする。 一. 日曜日及び土曜日. 二 ...

    list.room.ne.jp/~lawtext/1988L091.html
  • 行政機関の休日に関する法律

    を「行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 以下同じ。) 」に、 ... において大蔵省令で定める時間内に行われる場合には、これらの行為に係る許可又は承認については、行政機関の休日に関する法律施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、適用しない。 1.第19条(執務時間外の貨物の積 ...

    www.houko.com/00/01/S63/091.HTM