平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法

  • 第一条

     この法律は、平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃(以下「テロ攻...

  • 第二条

     政府は、この法律に基づく協力支援活動、捜索救助活動、被災民救援活動その他の必要な措置(以下「対応措...

  • 第三条

     この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 協...

  • 第四条

     内閣総理大臣は、次に掲げる対応措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該対応措置...

  • 第五条

     内閣総理大臣は、基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する協力支援活動、捜索救助活動又は被災民救...

  • 第六条

     内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の協力支援活動としての自衛隊に属...

  • 第七条

     防衛庁長官は、基本計画に従い、捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認...

  • 第八条

     防衛庁長官は、基本計画に従い、自衛隊による被災民救援活動について、実施要項を定め、これについて内閣...

  • 第九条

     前三条に定めるもののほか、防衛庁長官及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、協力支...

  • 第十条

     内閣総理大臣及び各省大臣又はそれらの委任を受けた者は、その所管に属する物品(武器(弾薬を含む。)を...

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