相続時の権利を遺留分

遺留分を持つことは法律で定められており、配偶者と直系尊属だけだ。兄弟姉妹は認められていない。遺留分の遺産全体に対する割合は、相続人が直系尊属の場合は3分の1の相続人に配偶者と直系尊属が一人でもいれば2分の1が遺留分になる。つまり、妻子のある人が恋人全額遺産を渡すと、祭司は、遺留分減衰請求権を行使すれば半分にまで取り戻すことができる。
生前に遺言状を定期的に、いつでも旅立てるように置く人がいるとされます。私も晩年と、遺言状を書きたいと思ったができます。私は待ちたいと財産などはないが、それでも子供たちと後に残った人へのメッセージを残してからです。自分は今まで私達がくれたおかげで幸せに暮らしになったと伝えたいです。